自然法は <自然・社会・新聞>
特定の法社会において人為的に形成される実定法に対し、人為に関係なく自然的に存在し妥当すると想定される法をさす。
実定法が法社会により内容を異にするのに対し、「自然」に基礎を置く自然法は不変的かつ普遍的に効力を有する法として説かれる。
これに対して、実定法以外に法規範を認めない法実証主義は、このような自然法の存在を否定する。
自然法思想は古代より現代に至るまでさまざまな形で存在しているが、「自然」観念の相違に応じてその形態も多種多様である。
古代ギリシアでは、ノモスたる実定法に対し、フィシスに基礎を置く自然法が対置されたが、これは神話的世界像においてはテシスやディケーといった神的形象により擬人化された宇宙的秩序を意味した。
さらにその後、プラトンにおいてはイデア的秩序、アリストテレスにおいては存在者の形相に基礎を置く目的論的秩序を意味した。
世界を貫く自然的秩序の思想は、ローマ法の万民法ius gentiumの観念にも影響を与え、さらにスコラ哲学によるアリストテレスの目的論的自然学の受容、およびアウグスティヌスを通じてのプラトン主義受容を通して西欧中世へと受け継がれていく。
中世においては、ギリシア的自然秩序は神の理性に内在する永久法と考えられ、存在者はおのおのの仕方で永久法を実現すべきとされる。
また自然法は、理性的存在者たる人間に対して妥当する永久法であり、人間精神に内在化された永久法であると説かれた。
トマス・アクィナスにより代表されるこのような自然法論は、いわゆる実念論的形而上学に基礎を置いている。
実念論においては、個物には個有の本質が内在し、この本質は同時に個物が実現すべき目的とされ、このようにして存在の秩序と規範の秩序は連続的にとらえられている。
その後この実念論は、中世末期の唯名論哲学によって否定され、これに伴いトマス的自然法論も影響力を失っていく。
唯名論は個物に内在する本質の客観的実在を否定し個物のみを実在者と考えることにより、個物を貫く自然秩序たる自然法を否定するが、同時に、人間は自然秩序から解放され、自ら規範を創造する存在と考えられることになる。
実定法が法社会により内容を異にするのに対し、「自然」に基礎を置く自然法は不変的かつ普遍的に効力を有する法として説かれる。
これに対して、実定法以外に法規範を認めない法実証主義は、このような自然法の存在を否定する。
自然法思想は古代より現代に至るまでさまざまな形で存在しているが、「自然」観念の相違に応じてその形態も多種多様である。
古代ギリシアでは、ノモスたる実定法に対し、フィシスに基礎を置く自然法が対置されたが、これは神話的世界像においてはテシスやディケーといった神的形象により擬人化された宇宙的秩序を意味した。
さらにその後、プラトンにおいてはイデア的秩序、アリストテレスにおいては存在者の形相に基礎を置く目的論的秩序を意味した。
世界を貫く自然的秩序の思想は、ローマ法の万民法ius gentiumの観念にも影響を与え、さらにスコラ哲学によるアリストテレスの目的論的自然学の受容、およびアウグスティヌスを通じてのプラトン主義受容を通して西欧中世へと受け継がれていく。
中世においては、ギリシア的自然秩序は神の理性に内在する永久法と考えられ、存在者はおのおのの仕方で永久法を実現すべきとされる。
また自然法は、理性的存在者たる人間に対して妥当する永久法であり、人間精神に内在化された永久法であると説かれた。
トマス・アクィナスにより代表されるこのような自然法論は、いわゆる実念論的形而上学に基礎を置いている。
実念論においては、個物には個有の本質が内在し、この本質は同時に個物が実現すべき目的とされ、このようにして存在の秩序と規範の秩序は連続的にとらえられている。
その後この実念論は、中世末期の唯名論哲学によって否定され、これに伴いトマス的自然法論も影響力を失っていく。
唯名論は個物に内在する本質の客観的実在を否定し個物のみを実在者と考えることにより、個物を貫く自然秩序たる自然法を否定するが、同時に、人間は自然秩序から解放され、自ら規範を創造する存在と考えられることになる。
update:2010年02月23日
